1948-11-18 第3回国会 参議院 農林委員会 第4号 最後の衛生上の見地につきましては、家畜傳染病予防法の規定がございまするので、必要に感じては地方長官承取締りができ、その十六條、十八條によりまして、一定の地区を限つて家畜の出入往來等を停止するとか、或いは屍体又は傳染病の病毒傳播の慮れあるものの予防の措置ができるとか、或いは更に家畜市場を閉鎖できるというような規定がございまするので、それらの取締りはできることになるのであります。 平田左武郎